寄附金控除について

DEDUCTION

平成23年度の税制改正により、行政庁の証明を受けた公益社団法人・公益財団法人に対する個人の寄附金については新たに「税額控除」の仕組みが加わりました。当財団は平成25年12月6日付でその証明を受けました(平成35年12月5日まで)。

これにより、当財団に対する個人の方の寄附については、確定申告の際、「税額控除」と、従来の特定公益増進法人に対して寄附した場合に適用される「所得控除」の、いずれか一方の選択ができるようになりました。(この場合、通常、税額控除の方が控除される額が多くなりますが、総所得金額等により異なる場合がありますので各自で御確認下さい。)

また、法人様の寄附については、引き続き特定公益増進法人に対する寄附に適用される、別枠の損金算入をご利用いただくことができます。

※冷泉家時雨亭文庫会費も対象となります。

個人寄附の場合(所得控除又は税額控除)

その年の、対象団体に対して行った寄附合計額のうち 2,000円を超える金額につき適用されます。

所得控除適用の場合

寄附金額※1 − 2,000円 = 所得控除額

確定申告時は、所得控除額が所得金額から差し引かれ、所得税額が算出されます。※2

  • ※1 年間所得金額の40%に相当する額が限度額となります。
  • ※2 所得税率は年間の所得金額によって異なります。所得税率は、国税庁のホームページにてご確認ください。

税額控除適用の場合

(寄付金合計額※3 − 2,000円)× 40% = 税額控除額※4

確定申告時は、税額控除額が所得税額から差し引かれます。

  • ※3 年間所得金額の40%に相当する額が限度額となります。
  • ※4 控除額は、所得税額の25%が限度となります。